権利擁護の推進
日常生活自立支援事業 | |
判断能力が不十分な方や日常生活に不安のある方の権利を擁護することを目的とした事業で、それらの方が地域で安心して自立した生活を送れるよう、社会福祉協議会や生活支援員が金銭管理サービス、福祉サービスの利用援助、書類等の預かりサービスなど日常的なお手伝いをします。 |
後見業務受任事業 | |
認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者など意思決定が困難な方の判断能力を補うため、社会福祉協議会が法人として成年後見人、保佐人または補助人(以下「後見人等」という。)となることにより、成年被後見人、被保佐人、被補助人(以下「被後見人等」という。)の財産管理、身上監護を行い、その権利を擁護しようとするものです。 ただし、その対象者は、江津市内に在住し、他に適切な後見人等を得られない方で市長が法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判を申し立てた場合など一定の要件を備えた方としています。 |