住居確保給付金のご案内
【事業内容】
離職・休業等により収入が減少し、住居を失っている人又は失うおそれのある人を対象として、就職の支援とともに、3か月間〔延長は2回まで最長9か月間(※)〕家賃(管理費、共益費等は除く)の全部又は一部を支給します。
(※)令和2年度中の新規申請者については、一定の要件を満たせば延長は3回まで最長12か月まで可能
【支給対象者】
以下1〜7のすべての項目に該当する方。
1 | 次の(ア)〜(エ)のいずれかの状況に該当していること (ア) 離職・廃業から2年以内で、住居を喪失している (イ) 離職・廃業から2年以内で、住居喪失のおそれがある (ウ) 休業等(※)により収入が減少し、離職等と同程度の状況にあり、住居を喪失している (エ) 休業等(※)により収入が減少し、離職等と同程度の状況にあり、住居喪失のおそれがある ※休業等とは、給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同等程度の状況にあることをいう |
2 | 離職または休業等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと |
3 | 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する人の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること(注1) |
4 | 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する人の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること(注1) |
5 | ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと |
6 | 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと |
7 | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと |
注1)江津市の場合の収入・資産要件は下記のとおり(7人以上の世帯についてはお問い合わせください)
収入要件(収入基準額) | 資産要件(世帯資産額) | |
単身世帯 | 基準額 78,000円+家賃額(※家賃額上限37,000円) | 468,000円以下 |
2人世帯 | 基準額115,000円+家賃額(※家賃額上限39,000円) | 690,000円以下 |
3人世帯 | 基準額140,000円+家賃額(※家賃額上限42,000円) | 840,000円以下 |
4人世帯 | 基準額175,000円+家賃額(※家賃額上限45,000円) | 1,000,000円以下 |
5人世帯 | 基準額209,000円+家賃額(※家賃額上限48,000円) | 1,000,000円以下 |
6人世帯 | 基準額242,000円+家賃額(※家賃額上限48,000円) | 1,000,000円以下 |
算定する収入の範囲
(1)就労等収入(給与収入の場合、総支給額から交通費支給額を除いた額。自営業の場合、事業収入(経費を差し引いた控除後の額))、(2)公的給付等(雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、公的年金)、(3)親族等からの継続的な仕送り
※借入金、退職金又は公的給付等のうち臨時的に給付されるものは算定しない
※未成年かつ就学中の子の収入は計上しない(ただし、就学中の対象となる学校等に、大学等の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の過程など昼間以外の過程は含まない。)
【支給期間中に行っていただく求職活動】
(1)離職又は廃業による申請の場合
1.申請時のハローワークへの求職申込
2.常用就職を目指す求職活動を行うこと
3.月に1回以上、江津市社会福祉協議会との面談等
4.月に2回以上、ハローワークにおける職業相談等
5.週に1回以上、企業等への応募・面接の実施
(2)休業等による申請の場合
1.月に1回以上、江津市社会福祉協議会との面談等
2.申請・延長・再延長の際、休業等の状況について、江津市社会福祉協議会へ報告
3.申請・延長・再延長決定時に、江津市社会福祉協議会における面談等を実施し、本人に応じた活動方針を決定する。
※ただし、再々延長期間(10か月目〜12か月目)については、(1)の場合と同様の求職活動を行っていただきます。
【支給額 】
(1)世帯収入合計額が基準額以下の場合
支給額 = 家賃額(管理費、共益費等は除く)
(2)世帯収入合計額が基準額を超える場合
支給額 = 基準額 + 家賃額(管理費、共益費等は除く) − 世帯収入額
※いずれの場合も、下記の支給上限額を超える場合は、当該支給上限額が支給額となります。
支給額上限 | |
単身世帯 | 37,000円 |
2人世帯 | 39,000円 |
3人世帯 | 42,000円 |
4人世帯 | 45,000円 |
5人世帯 | 48,000円 |
6人世帯 | 48,000円 |
※7人以上の世帯についてはお問い合わせください
【相談から支給までの流れ】
1 初期相談(状況確認)
感染症拡大防止のため、まずはお電話でご相談ください。電話で状況を確認した後、申請書等を送付させていただきます。(申請に必要な様式については本会ホームページからダウンロードすることもできます。)
2 申請
下記の申請に必要な書類をそろえてご提出ください。(郵送での提出も可能です)
※不備や追加書類があれば申請者に連絡いたします。また、面談日を設けさせていただく場合もございます。
【申請に必要な書類】
(0) | 住居確保給付金の申請に必要な書類チェックリスト* |
(1) | 申請書等(生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式1-1)*、住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)*) |
(2) | 本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票等)の写し ※顔写真のない証明書の場合は2つ以上必要 |
(3) | 申請時点で2年以内に離職・廃業が確認できる書類(離職票、給与振り込み記録のある通帳)、又は収入の減少が確認できる書類(雇用主からの休業を命じる文書等)の写し |
(4) | 本人及び生計を一にする同居の親族のうち収入のある人について収入が確認できる書類(給与明細、預金通帳の写しなど) |
(5) | 本人及び生計を一にする同居の親族の金融資産が確認できる書類(預金通帳、定期預金証書の写しなど) |
〔以下の書類は(1)〜(5)を提出・内容確認後に追加提出をお願いする書類ですが、(1)〜(5)と一緒に提出も可〕
(6) | 入居住宅関係書類(所定の様式は主に不動産媒介業者や家主等に記入していただく書類です) |
*印の様式は以下からダウンロードすることができます
様式等のダウンロード(PDFファイル)
(0)住居確保給付金の申請に必要な書類チェックリスト
(1)住居確保給付金のご案内
(2)生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式1-1)
(3)【記入例】生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式1-1)
(4)住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)
(5)入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-1)
(6)入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)
(7)【記入例】入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)
3 審査〜支給
ご提出いただいた申請書等に基づき江津市において審査され、支給決定した場合は決定通知書が交付されます。
給付金は、江津市から住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込まれます。
その他
以上の取り扱いについては令和3年1月1日現在のものです。変更があれば本会ホームページ(https://gotsu-syakyo.jp/)などでお知らせいたします。また、申請に必要な様式のダウンロードもホームページから行えます。
お問い合わせ先
〒695-0011
江津市江津町1518-1パレットごうつ2階
江津市社会福祉協議会(生活支援相談センター)
【専用電話】080-8231-1856
【FAX】0855-52-2308
【受付時間】9:00〜16:00